大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)1300 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を東京高等裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人平泉小太郎の上告理由第二点について。

原審が認定したところによれば、上告人は、昭和二一年一月頃、その所有に係る

本件土地を、被上告人の父Dに売り渡す旨の契約を締結したが、当時本件土地は既

に開墾されて農地となつていたので、行政庁の許可を、その売買契約の効力発生の

条件としていたというのである。

右事実関係のもとでは、前記条件の成就もしくはこれと同一の効果を生ぜしめる

要件に該当する事実が認められない限り、本件土地の売買契約に基づく所有権移転

は、その効力を生じることなく、その所有権は依然として上告人に属するものとい

うべきである(本件売買契約締結当時、農地の移動は臨時農地等管理令によつて統

制されていたのであるが、同令七条ノニ所定の地方長官の許可は、農地の所有権移

転を目的とする契約の有効要件ではないと解すべきであるから、本件売買契約に付

された前記条件は、いわゆる法定条件ではなく、まさに停止条件であるというべき

である。)。しかるに、原判決は、かかる事実の有無を確かめることなく、上告人

の主張を排斥したのは、理由不備の違法があるものといわざるをえない。この点に

おいて論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。よつて、その余の上告理由に

対する判断を省略し、さらに審理をなさしめるため、本件を原審に差し戻すべきも

のとする。

よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決す

る。

最高裁判所第一小法廷

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裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

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